中高齢寡婦加算

国民年金の寡婦加算に対して、厚生年金では中高齢寡婦加算制度があります。
この制度は、子供を持たない夫婦で厚生年金被保険者の夫が先に死亡した際に、残された妻に対して支給されるものです。

国民年金の寡婦加算は、支給対象年齢は60歳~65歳ですが、厚生年金の中高齢寡婦加算は40歳~65歳です。
また、子を持つ親が死亡した場合には遺族基礎年金が支給されます。

国民年金の寡婦加算に対して、厚生年金では中高齢寡婦加算制度があります。と表現しましたが、実際の意味合いは中高齢寡婦加算=寡婦年金+遺族基礎年金 となります。

ここでは、中高齢寡婦加算について見ていきたいと思います。

受給資格

・子のいない夫婦で、死亡した夫が厚生年金被保険者で20年以上の被保険者期間がある。
・夫の死亡当時妻は40歳以上65歳未満である。
・遺族基礎年金が受給されていない。
・生計を同一にしている。

受給額

780,900円×改定率×4分の3

支給期間

子なしの場合

夫の死亡当時40歳以上65歳未満である妻は、65歳に達するまで支給される。

子ありの場合

夫の死亡当時子がいる場合は、40歳未満でも遺族基礎年金が支給されるが、支給要件が外れたときから中高齢寡婦加算が65歳に達するまで支給される。

※子がいない夫婦で、厚生年金被保険者期間が20年以上ある夫が死亡した当時、妻が40歳未満の場合で、のちに40歳に達しても中高齢寡婦加算は支給されません。

最後に

中高齢寡婦加算は、子がいない夫婦で、夫の被保険者期間が20年以上、且つ夫死亡時妻の年齢が40歳以上であることなどの要件を満たさないと受給できません。

しかし、受給額は少ないものの、遺族基礎年金の代替措置としての役割があります。
夫婦で生活設計を考えるとき、夫に万が一が起こった場合の経済的保障の一つとして、中高齢寡婦加算制度があることを頭の隅に入れておいても損はないでしょう。

※参考厚生労働省HP