振替加算

厚生年金被保険者で被保険者期間が20年以上など、一定の要件を満たす場合は、加給年金が支給されます。加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達したときに打ち切られますが、配偶者に老齢基礎年金の受給権が発生した場合には振替加算が支給されます。

振替加算には年齢要件があり、昭和41年4月2日以降に生まれた者は対象外です。理由は、昭和61年3月31日以前は、厚生年金被保険者の配偶者(専業主婦である妻など)の国民年金への加入は任意とされていたためです。

それによって個人間で不公平感が生じないようにする意味合いで振替加算があります。昭和41年4月2日以降が対象外なのは、昭和61年4月1日から20歳以上60歳の国内に居住している者は国民年金への加入が必須となったためです。

ここでは、特に昭和41年4月1日以前生まれの方に見ていただきたい振替加算について説明していきたいと思います。
なお、分かりやすくするために、厚生年金被保険者を夫、加給年金受給対象者(専業主婦)を妻に例えて説明します。

振替加算

振替加算受給者

日本年金機構によれば、以下の要件を満たす者が対象者となります。

※引用元:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
※振替加算開始後に離婚しても、妻への振替加算は継続されます。

受給方法

夫が65歳になってはじめて妻に対する振替加算の受給権が発生します。ですので、妻が夫より年上であれば、夫が65歳になるまでは振替加算が受給できません。

また、夫が繰上げをした場合でも65歳に達した後に妻に振替加算が支給され、繰下げた場合は、夫の年金受給開始と同時に妻に支給されます。

図にすると、こんな感じです。👇

夫が繰上げ受給した場合

厚生年金被保険者である夫が繰上げ受給をした場合であっても、夫の年金支給開始後、妻が65歳に達したときに振替加算が支給されます。その際の受給額が減額されることはありません。

夫が繰下げ受給した場合

厚生年金被保険者である夫が繰下げ受給をした場合であっても、夫の年金支給開始後、妻が65歳に達したときに振替加算が支給されます。その際の受給額が増額されることはありません。

受給額

振替加算の受給額は、妻の年齢により変わります。
224,700円×改定率×妻の生年月日による変動(1.000~0.067)となります。

                   振替加算額の一覧表

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 ※引用元:日本年金機構「加給年金額と振替加算」より

最後に

振替加算は加給年金の受給対象であり、且つ、配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前の者でないと受給できません。

加給年金と混同すると、誰でも配偶者が65歳になると受給できるものと勘違いしがちですので注意が必要です。
しかも、誕生日が来たからといって、自動的に受給できるシステムにはなっておらず、自ら請求を行わないと受給できません。

振替加算の受給対象者である場合は、受給できる年齢と請求するタイミングを確認するようにしましょう。