家族手当と言われる加給年金のお話
加給年金の概要
厚生年金の加給年金は、家族手当のようなもの。と言われています。
理由は、被保険者(夫又は妻)がある要件に達すると、家族(配偶者とその子)に手当?が支給されるからです。
その点からすると、家族手当というよりは扶養手当といったほうが分かりやすい気がします。
要件とは、被保険者が65歳になり、老齢厚生年金を受給する権利を得たとき、65歳未満の配偶者と18歳以下の子がいた場合です。
ただし、厚生年金の被保険者期間が20年以上でないと支給されず、配偶者が年上または配偶者自身が年下であっても、被保険者で20年以上の厚生年金被保険者期間があると支給されません。
また、老齢厚生年金を繰下げしたときも、受給の権利がなくなります。
今回は、もらえそうでもらえない加給年金のしくみについて解説していきます。
支給要件
加給年金は、厚生年金被保険者期間が240か月以上であり、65歳になって老齢厚生年金を受給する時点で、生活を共にする65歳未満の配偶者、及び18歳以下の子に支給するものです。
加給年金は、老齢厚生年金受給開始年齢が65歳という方にセットで支給されるものと考えてください。ですので、繰上げ又は繰下げで老齢厚生年金を受給する方は、例え他の条件が合致していても支給対象外となります。
従いまして、配偶者が年上であれば受給できませんが、子の分は、高校を卒業するまでもらえると考えても間違いではありません。
ちなみに障害厚生年金2級以上の子を持つ被保険者は、子が20歳に達するまで受給できます。
支給額
配偶者と第2子までの支給額は同じです。
・配偶者及び第1子、第2子⇒224,700円
・第3子⇒74,900円
以上の額に改定率を掛け算しますが、大きく上下するわけではないので、改定率の中身の説明は省略します。
特別加算額
支給額に加えて特別加算額があります。
昭和18年4月2日以降の被保険者で65歳未満の配偶者がいた場合に、年165,800円が加算されます。
※昭和18年4 月1日以前も段階的に金額が変わりますが、ここでは省略します。
例として、65歳から厚生年金を受給するお父さんが、年下の妻(60歳)と長男(16歳)と長女(14歳)と一緒に生活していたとします。
224,700円+165,800円+(224,700×2)=839,900円が年額として支給されます。
ただし、長男が高校卒業後は長男の分が減額され、さらにその4年後には長女の分がなくなり、翌年は妻の分が減額され、加給年金自体が消滅します。
改定
諸事情で家族構成や年齢により、支給要件に変化があった場合は、増額或いは減額となります。
- 子供が生まれたとき
- 配偶者又は子が死亡したとき
- 配偶者が離婚したとき
- 配偶者が65歳になったとき
- 子が結婚したとき
- 子の障害が支給要件に当てはまらなくなったとき
などです。
他にも、年収や所得の上限や、生計維持要件など諸条件があります。
気になる方は、労働厚生省ホームページをご覧ください。
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最後に
加給年金は、被保険者が支給年齢の原則である65歳から受給開始するうえで、かつ、年下の配偶者と18歳以下の子がいる場合に支給されます。よって受給開始年齢が65歳以上でも未満でも受給できません。
当方の記事「繰上げ・繰下げどちらがお得?」をごらんいただけたらお分かりかと思いますが、加給年金の支給要件が当てはまっている方で、繰上げ又は繰下げを検討されている方は、計算のシュミレーションを行なうなど、よく検討したうえで、決断することをおすすめします。