年金、医療費にも時効があります

ご覧いただきありがとうございます。
今回は、時効にまつわる話をしようと思います。時効と聞くと真っ先に思い浮かぶのは、殺人事件や強盗などの凶悪犯罪でしょうか。
それとも、オダギリジョー主演の「時効警察」でしょうか

窃盗や取得物など時効にも色々ありますが、年金や医療費にも時効があります。
ここでは、年金や健康保険の医療費の時効について説明していきます。

時効の概要

年金や医療費等に関する時効の種類はたくさんありますが、年数はおおむね次の3種類に限定されます。

1 保険料の還付 2年
2 死亡一時金 2年
3 年金給付 5年

ややこしいのは、時効の起算日です。起算日というのは、時効が始まる初日のことです。この初日は一定ではありません。

例えば、診察を受けた日の場合は、支払った日の翌日から。高額療養費を請求する場合は、治療費を支払った日の翌月1日から。と違いがあります。

起算日は事実が発生した翌日がほとんどですので、そこを理解しておけば問題ないと思います。

保険料の還付

保険料の還付とは、払い過ぎた分を戻してもらうための請求を意味しますが、時効が2年なのがほとんどです。こちらから請求しないと時間だけが過ぎてしまうので、忘れないうちに早めの対策が必要です。

死亡一時金

被保険者が亡くなったときに支給されるものです。死亡一時金も保険料の還付同様時効は2年です。家族や親族が亡くなったことにより発生するものなので、当初は葬儀等で慌ただしくなるかと思います。例えば初七日或いは四十九日が終わってからとか、節目が終わった状態で請求するなどしても良いかもしれません。

各給付の時効

下記の表は、給付の種類です。全て時効は2年です。

          給付の種類及び時効起算日

出典:2023年度版 よくわかる社労士合格テキスト 厚生年金法

最後に

各保険給付の時効について見てきました。出産手当金や傷病手当金、それに医療費の払い戻しなど、日常生活において、そう縁遠い話ではありません。

加給年金においても、受給に年齢制限があることから、時効があると言えるでしょう。加給年金自体も請求しないと貰えないものなので、制度自体を知らなければもらい損になります。

上記で示した類は、役所等から、「こちらがもらい過ぎたので払い戻し請求してください」と言われることはないと思っていた方が良いです。
ですので、請求し忘れていて、気づいたら時効になっていた。
ということのないようにお気をつけてください。

参考:日本年金機構