傷病手当金
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、被保険者が業務外の事故や、私病による入院又は通院等で治療が必要となり、その間仕事に就けない日が3日続いた場合に、4日目から支給されるものです。被保険者とは、勤め先が全国保険協会(協会けんぽ)に所属していれば対象となります。
業務中の事故や、病気になった原因が業務に関連する場合は、労災保険になりますが、それ以外は健康保険から手当金が支給されます。この手当金は、働けなくなって給料がもらえなくなった、或いは給料が減額された場合の所得補償として支払われます。
傷病手当金は期限が設けられており、病気やケガが治るまでずっと受給できるわけではありません。
また、受給額も個人差があります。
ここでは、傷病手当金について解説していきます。
支給要件
先述しましたが、傷病手当金を支給されるにはいくつかの要件があります。
- 業務外のケガや病気で働けなくなった
- 3日間連続して休業した後、通算して4日以上休んでいる
- 給料が支払われない、または減額された
「3日間連続休業した後、通算して4日以上休む」
とは、例えば4月7日から風邪で3日間休み、10日に出勤したが、翌日からまた休む、といった場合です。
また、休業には以下の場合も含まれます。
- 介護期間中
- 勤務先の公休日
- 自宅での療養や、病後の静養(証明するものが必要)
支給金額と支給期間
支給金額
傷病手当金の支給金額は、休業1日あたりにつき、過去12か月間の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2です。
おおまかにいうと、過去1年間の平均月給の30分の1のさらにその3 分の2となります。
例えば、過去1年間の平均月給30万の人であれば、1日6,600円前後になるでしょう。
なお、月給は手取額ではありません。社会保険料や税金コミコミの額です。
支給期間
支給期間は、通算して最長1年6か月です。ですので、出勤と休業を繰り返しても、その休業した1年6ヶ月分は保障します。
ただし、もらえる額は月給の3分の2です。
「連続3日休業」し、その後の休業から傷病手当金が支給されるとありますが、この「連続3日休業」のことを待機期間といいます。
この3日間は有給休暇を取っても待機期間の日数としてカウントされますが、その後続けて有給休暇を取った場合は、休業とならず、単なる有給休暇になります。
従いまして、4日目以降有給休暇を取った場合は、その間は会社を休んでも手当金は支給されませんのでご注意ください。
併給調整
傷病手当金は、所得補償の役割ですが、他の保障がある場合には支給停止或いは減額となります。
出産手当金や障害手当金など支給される場合で、現在支給されている傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されますが、超えている場合は、傷病手当金そのものが支給停止となります。
まとめ
ざっくりとではありますが、傷病手当金について解説しました。
個人事業主やフリーの方、会社を退職している無職の方々が加入している国民健康保険は原則傷病手当金はありません。
特例として、国民健康保険加入者で会社勤めをしている被保険者に、コロナに発症して会社を休まざるを得なかった場合に傷病手当金を支給していた事例がありますが、あくまで特例です。
短期間であれば、傷病手当をもらうより有給休暇を使った方が損はありません。しかし、完治に数週間かかるようなケガまたは病気の場合は、傷病手当金が役立つでしょう。
詳しくは、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
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